定款
特定非営利活動法人消費者情報ネット定款
第1章総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人消費者情報ネットという。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を「大阪市北区西天満4丁目6番3号第5大阪弁護士ビル3階」に置く。
第2章目的および事業
(目的)
第3条この法人は、大阪府を中心とする広域地域の消費者に対して、その利益を擁護するため、消費生活相談や消費生活に関する情報を収集・提供する事業等を実施し、もって消費生活の安定・向上に寄与する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)消費者の保護を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(事業)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に関わる事業
①消費生活に関わる相談事業
②消費生活に関わる情報発信・啓発事業
③消費生活に関する専門家の育成事業
④その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人および団体
(入会)
第7条
正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、会員の申し込みについては、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
ただし、特別の会費を必要とするときは、理事会の議決を経て、臨時に会費を徴収することができる。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10 条
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11 条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の過半数の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款及びこの法人の設立趣旨に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12 条
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章役員及び職員
(種別及び定数)
第13 条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事5人以上
(2)監事1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。
(選任等)
第14 条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15 条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要のある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16 条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2 項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第17 条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18 条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19 条
役員は、その総数の3分の1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20 条この法人に、事務局ならびに職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5 章総会
(種別)
第21 条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22 条
総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第23 条
総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算に関する事項
(5)事業報告及び収支決算に関する事項
(6)役員の選任、解任、職務及び報酬に関する事項
(7)入会金、会費に関する事項
(8)長期借入金に関する事項
(9)事務局の組織等に関する事項
(10)その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第24 条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員の5 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15 条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第25 条総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記
載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならな
い。
(議長)
第26 条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27 条総会は、正会員総数の2分の1 以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28 条
総会における議決事項は、第25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29 条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27 条、前条第2項、次条第1項及び第48 条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に置いて選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第6章理事会
(構成)
第31 条
理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第32 条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33 条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の4分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15 条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第34 条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36 条理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37 条理事会における議決事項は、第34 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38 条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36 条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39 条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章資産及び会計
(資産の構成)
第40 条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第41 条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42 条
この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
(2)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと
(事業計画及び収支予算)
第43 条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44 条
前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第45 条
この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヵ月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第46 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第47 条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48 条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第49 条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50 条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11 条第3 項に掲げる者のうち、解散時の総会において定めたものに帰属するものとする。
(合併)
第51 条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4 分の3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9 章公告の方法
(公告の方法)
第52 条
この法人の公告は官報により行う。
第10 章雑則
(委任)
第53 条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14 条第1項及び第2項の規定にかかわらず次に掲げる者とする。
(1)理事長 石原純子
(2)副理事長 松尾保美
(3)理 事 国府泰道、福澤彰子、新原佳美、深井知子
佐久間雄二郎、松岡萬里野
(4)監事小山喜八郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16 条第1 項の規定に関わらず、成立の日から平成20 年3 月31 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43 条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46 条の規定に関わらず、成立の日から平成19 年3月31 日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金2,000円
(2)会費正会員年額3,000円
賛助会員個人会員年額1口2,000円を1口以上
団体会員年額1口50,000円を1口以上
7 会員の活動範囲
イ正会員は、総会における議決権を有し、当会が推進するすべての事業に直接、間接的に係わると同時に、自らの意見を述べ、積極的に事業活動を支える役割を果たす。
ロ個人賛助会員は、年数度開かれる懇親会等の行事に参加できるとともに、当会が開催する研修会・講習会等に優先的に参加できると同時に、調査・意見聴取などの事業にボランティアとして参加する事ができる。
また、総会へもオブザーバーとして参加でき、本人が希望すれば、会の事業年度に関係なく、追加会費を納入した上で『正会員』として登録を変更できる。
ハ賛助団体会員は、総会へのオブザーバー参加ができ、当会が開催する研修会・講習会等に優先的に参加できる。また、当会が開催する企業・団体等との『意見交換会』のメンバーとして、理事会の了承のもと参加する事ができる。
賛助団体会員から調査・研究などの委託業務等の希望があった場合、会員特別価格を適用するものとする。
NPO法人「消費者情報ネット」コネット(Consumer's Information Network)は、消費者問題の専門家集団です。






おしらせ
コネット解散のお知らせ!
2023年4月22日の社員総会にて「解散」が承認されました。
コネット会員の皆様、賛助会員企業の皆様
「NPO法人消費者情報ネット」が、18年もの長きに渡り活動できましたのも皆様方が
辛抱強く、温かく支え、ご協力いただいた賜物と心より感謝申し上げます。
ここに謹んで、ご報告と御礼を申し上げます。 誠にありがとうございました。
特定非営利活動法人消費者情報ネット
理事長 石原純子
第18回総会&解散総会のご案内
日時 2023年4月22日(土) 10時から
場所 大阪産業創造館 5階研修室A
記念講演会
テーマ「どうしてコネットはできたのか?想い出を語る
〜消費者団体のつくり方〜」
講師 坂東俊矢氏(京都産業大学教授・弁護士・コネット会員)
◎終了後、食事会を予定しています。
◎コネット会員・賛助会員企業の皆様には近日中に総会資料をお届けします。
問い合わせ先 コネット事務局 connet@npo-connet.org
第29回 調査研究発表・意見交換会のご案内
※終了しています。報告は「ぐるーぷ31」のページをご覧ください
日 時 2022年10月14日(金) 13:30〜16:30
場 所 エル・おおさか(大阪府立労働センター)南101
テーマ
1部 「クーリング・オフの電磁的記録って解る?」
「契約更新後の契約内容は消費者に理解しやすいか?」
2部 意見交換会
参加費 資料代1人3,000円 コネット賛助会員1人1,000円
参加方法 会場での参加とZoomオンラインとの併用とします。
お申込み 企業名・所属・お名前・参加方法を書いてメール
にてお申し込みください。
オンライン参加の方には後日招待URLをお送りします。
主催 NPO法人消費者情報ネット 生損保研究会ぐるーぷ31
問合せ Mail connet@npo-connet.org 電話 06-6311-3456