相談CAT

  コネットでは「相談・支援グループ」「クレジット研究会(CAT研)」がそれぞれ別のグループとして活動してきましたが、今年度から「相談CATグループ」として、ひとつになりました。
岡田弁護士を顧問として、岡田法律事務所で月1回集まって、事例の検討やクレジットの調査活動をしてきました。
ほとんどのメンバーが両方のグループに属しているので、月2回夜間の会合を持つのは日程的にも難しく、昨年度は合同で行ってきました。今年度はひとつになり、名称も変わりましたが、内容は同じです。
毎月の例会では、相談事例を持ち寄り検討し、岡田先生に助言をしていただきます。ベテラン相談員も多く、相談員どうしの情報交換の場としても活用しています。
CAT研は1996年に消費者問題研究会として発足、テーマを決めてクレジットの調査活動をして、さまざまな場で調査結果を発表してきました。調査結果をもとに、クレジット会社との意見交換を実施し、事業者との交流も深めてきました。もちろん、これらの活動も継続していきます。
相談CATグループではその他、ホームページQ&Aの執筆、毎週実施しているコネットホットラインの管理なども担当しています。
また、コネット事業と連動して相談に役立つ研修講座も計画しています。


勉強会

     
これは、2010年7月の例会風景です 


 
 <勉強会>

  テーマ  「ケータイ」を知ろう  
           講師    松村 乃典子さん(元携帯電話会社勤務)
           会員     15名参加
     1回  2009年  9月14日
     2回  同     10月 9日 
     3回  同     11月 9日
     4回  同     12月 9日    ソフトバンク参加
     5回  2010年  1月 8日
     6回  同      2月 9日    AU参加
     7回  同      3月 9日    ドコモ参加
           
  
 <勉強会>

  2008年10月1日  テーマ  割賦販売法・特定商取引法改正について   
           講師    岡田  崇 弁護士
           会員    16名参加 




Q&A


お金をくれるという出会い系サイト

「新製品モニター募集」のバナー広告に登録した途端、携帯電話に出会い系サイトのメールが多数届くようになった。「芸能人とメール交換できるうえ、お金をあげます」「海外に永住するので、不要になった財産をさしあげます」などと書かれていた。無料ポイント付きのサイトなので、無料ポイントだけ利用してお金をもらいたい。信用できるだろうか。 

「大金をあげる」「タレントの悩み相談に乗ってほしい」などの誘い文句に乗せられ、頻繁にメールのやり取りをした後、待ち合わせ場所に行っても相手が現れない。お金はもらえず高額なサイト利用料を支払う羽目になったというケースが多発しています。世の中にそんな甘い話はありません。信用してはいけません。

無料サイト でもうけ話


  

被害にあわないために 
  「懸賞サイト」や「出会い系サイト」「占いサイト」などへの登録がきっかけでトラブルに巻き込まれる事が多く、被害額は高額です。
※無料サイトに近づかない
※サイトを利用する場合は規約をよく読む
※ メールのやり取りをする時は相手方に自分の個人情報を教えない
※サイト内でクレジットカード番号の入力は避ける
※現金を支払う前に相談するといった心がけが必要です。

トラブルにあってしまったら 
※サイトの規約や画面、メールの内容などプリントアウトし証拠を残す
※居住地の消費生活相談窓口に相談する

                    甘い言葉には気をつけましょう!!


新聞購読の勧誘

今とっている新聞とは別の新聞販売店が勧誘にきた。あと2年間契約が残っていると断ったが、「2年後からで良い」とねばられた。「3年間の購読契約をすれば1年間は無料サービス、お米10キロと洗剤1ケースつける」と言うので契約した。しかし、よく考えると5年先まで契約したことになり、元気でいるかどうかわからない。老眼が進んで新聞も読みにくくなってきているので断りたい。 

期間を決めた新聞購読契約の訪問販売は、特定商取引法の規制を受け、契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリング・オフができます。販売店の勧誘に問題があれば、クーリング・オフ期間が過ぎていても契約の取り消しが可能な場合がありますので、居住地の相談窓口に相談しましょう。原則的にはクーリング・オフ期間が過ぎると解約は難しく、合意解約となった場合でも、何らかのペナルティーを請求される場合が多いです。
事例のように購読開始期間が数年先からの長期間の契約をすると、忘れてしまったり、事情が変わったりすることもあります。景品やサービスにつられて安易に契約をしないことが大切です。 なお、契約期間を定めない契約では、いつでも解約が可能です。


通信販売で買ったシャンプーの返品

パソコンのインターネット通販で、芸能人が使っているという話題の外国製のシャンプーを見つけた。1本3000円が、3本セット7500円というので、3本セットを1つ注文。3日後に届き、早速使ってみたところ、独特の香りがきつすぎて、二度と使う気がしない。1本開封し、1回使っただけなので、できれば3本とも返品したいと思い、販売会社に電話をしたが、セット商品なので1本でも開封すると3本とも返品はできないといわれた。ホームページに、「未開封のものに限り、到着後10日間は返品・交換できる」と書いてある。クーリング・オフしたい。 



話題のシャンプー! セットでお得!


通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。特定商取引法で、返品について表示するよう定められています。返品についての表示がない場合は、8日以内なら返品が出来ます。送料は消費者が負担します。今回の事例では、ホームページ上に返品についての記載があるので、それに従います。未開封の2本については返品可能と思われます。 

被害にあわないために
  自宅に居ながらにして、遠くにある店の商品や入手困難な逸品を買うことができる通信販売はとても便利ですが、商品を実際に手にとって確認できないため、サイズ違い、イメージ違いなどにより、返品や交換を求める消費者も多く、トラブルも起こりがちです。
※ 返品や交換ができるかどうか。期間、条件等を購入前に必ず確認しましょう。
※ 最初からまとめ買いをせず、必要な量だけ購入しましょう。
※ 万が一のトラブルの場合、連絡が取れるよう、事業者の連絡先、契約内容などの記録を控えておきましょう。

  ネットオークションの個人間取引で、「代金を払ったのに商品が届かない」、「ネット上の商品と違うぼろぼろの商品が届いた」等のトラブルになったときは、オークションサイトの補償がない場合もあります。また事業者との契約ではないので通信販売の法律は適用されませんし、消費生活センターでも介入できないため、自主交渉をせざるを得ません。契約は慎重にしましょう


リフォームトラブル

昨日自宅のポストに「住宅エコポイントを利用してリフォームしませんか?」と書かれたチラシと名刺が入っていた。築20年の自宅のリフォーム工事を考えていたので、話だけでも聞いてみようかと思うが不安。気をつける点を教えてほしい。

住宅リフォームの契約は、必ず複数の業者の見積もりをとり、価格だけでなく、工事内容(必要な工事が含まれているか?不必要なものが入っていないか?など)を良く考え、家族や周りの人に相談して決めましょう。自分にとって必要な工事は何なのか整理してから話を聞くことが大切です。エコポイント制度には適用条件があるので、事業者の言葉を鵜呑みにせず、慎重に検討しましょう。
契約を急がせる事業者は要注意です。

  「住宅エコポイント制度」について
★対象工事
※ 平成22年1月1日から12月31日までに工事着工したもの
※ 工事内容
① 窓の断熱改修 
② 外壁・屋根・天井または床の断熱改修 
③ 併せて行うバリアフリー工事 
★ポイントの申請 平成22年3月8日~平成23年3月31日
★ポイントの上限 1戸あたり30万ポイント
★問合せ先
 ◎住宅エコポイント事務局  ナビダイヤル0570(064)717 (有料)
   受付時間(午前9時~午後5時、土・日・祝日含む)
   公式ホームページ http://jutaku.eco-points.jp
 


美顔エステのクーリング・オフ

フリーペーパーに「美顔エステ無料体験クーポン券」があったので、店に出向き、無料施術体験を受けた。その際、通常10万円の20回使えるチケット(1年間有効)が明日までのキャンペーンで30%オフの7万円になると勧められ契約した。施術で使用する基礎化粧品セットと合せ、合計8万円をクレジットカードのリボ払いで支払った。よく検討せずに勧められるまま契約したことを後悔している。店舗に自ら出向いた契約なのでクーリングオフはできないのだろうか。 

エステティックサービスは、自ら店舗に出向いて契約した場合でも、契約日から8日以内ならクーリング・オフができ、中途解約権も認められています。
未使用であれば関連商品として基礎化粧品セットも解約できます。 

クーリング・オフや中途解約を認められている役務提供契約 
  特定商取引法で規制されている継続的役務提供契約は以下の6業種で、5万円を超え、2か月を超える期間(エステティックは1カ月)の契約が対象。
①エステティックサービス
②外国語会話教室
③パソコン教室
④学習塾
⑤家庭教師
⑥結婚相手紹介サービス
  クーリング・オフ、中途解約権の確保と損害賠償金額の上限が法律で定められています。
中途解約の条件については別表【特定継続的役務提供の解約手数料上限額】を参照、
 

別表 【特定継続的役務提供の解約手数料上限額】
役務の種類 サービス利用前  サービス利用 
 ①エステティックサービス   2 万円   未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額 
 ②外国語会話教室   1万5000円  未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額
 ③パソコン教室   1万5000円  未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 
 ④学習塾   1万1000円   2万円か月謝相当額のいずれか低い額 
 ⑤家庭教師  2万円  5万円か月謝相当額のいずれか低い額
 ⑥結婚相手紹介サービス  3万円  未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額


宅建講座の中途解約

将来のために国家資格を取ろうと思い、仕事帰りに通える宅建講座を契約した。
受講期間は6カ月。入会金、授業料、教材費などで25万円支払った。週2回、夜の講座に通い始めたが、残業や疲れで思ったように通えないことが分かった。1カ月後、解約したいと伝えたが、返金は出来ないと言われた。何とか頑張って続けるようにと説得されているが解約したい。規約には、一旦支払った入会金や授業料は、本人の死亡や重病などのやむを得ない理由がない限り返金できないと記載されている。
 

外国語学校やパソコン教室には中途解約が法律で定められていますが、宅建講座は該当しません。しかし、事業者によっては理由を問わず中途解約を認め、返金しているところもあります。事業者の規約が、消費者にとって一方的に不利な内容になっているのではないかとの見解もあるので、居住地の消費生活相談窓口に相談してください。


消火器の訪問販売

①定期点検と言って業者が訪問してきた。「薬剤が古くなっているので使えないと困るだろう、交換したほうがよい」と勧められ、新しい消火器を購入。古い消火器は持って帰った。よく考えてみるとまだ2年ほどしか経ってないので必要ないと思う。解約したい。
②以前に購入した消火器の業者から「古い消火器は爆発する、点検に行く」と電話があり、家に来てもらった。古くなっているので交換したほうがよいと勧められて新しい消火器を買う契約をしたが、本当に爆発するのか。 
 

消火器や、消火薬剤の交換を訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば
「クーリング・オフ」が出来ます。
契約の時には業者の連絡先、担当者の氏名などを必ず確認してください。 

解説 
○法律では消火器は一般家庭に設置する義務、点検する義務はありません。
○消火器は使用しなくても劣化します。本体の耐用年数は8年、スプレータイプの簡易消火器の有効年数は3年が目安になっ  ています。どちらも容器本体に書かれています。必ず爆発するものではありませんが、使用期限が過ぎたものや、期限内で  も本体などにさび、腐食、変形、キズがあるものは危険です。設置場所や管理状態にも気をつけましょう。


「クーリング・オフを活用しましょう」

  • 自宅に訪問して来た業者に勧められて買ってしまった羽毛布団、浄水器
  • 電話で「自宅で簡単にできて収入になりますよ」と勧誘されて契約してしまった内職
  • 知り合いを紹介すれば楽に儲かるからと知人にセミナーに連れて行かれて契約した健康食品のビジネス会員
  • 無料体験のチラシを見て出かけて契約したエステや化粧品 ・・・・などなど 

 とりあえず考え直したい!!

そんな時にはクーリング・オフができます

  「クーリング・オフ制度」とは、訪問販売や電話勧誘販売など法律(特定商取引法)で決められた特定の取引について、一定期間であれば、消費者から一方的に、無条件で契約を解除できる制度です。 

【対象となる販売方法と解除できる期間】
  訪問販売 
  ※キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など、販売員が契約させる目的を隠して勧誘したものは、営
    業所や店舗で契約した場合も「訪問販売」に該当します。
 
 8日
  電話勧誘販売   8日
  マルチ商法 
  ※店舗へ出向いて結んだ契約も対象
 
 20日
  特定継続的役務提供
  ※エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種
  ※店舗へ出向いて結んだ契約も対象
 
 8日
  内職・モニター商法
  ※店舗へ出向いて結んだ契約も対象
 
 20日


<クーリング・オフ  はがきの書き方>

証拠が残るように簡易書留
特定記録郵便で送りましょう 
はがき両面のコピーを取り、郵便局発行の受領書といっしょに保管しておきましょう 

見本(横書きも可)

   

 クレジット契約した場合は、信販会社にも通知しましょう