消費生活の専門相談員が保険関連・葬祭関連・クレジットなどを始め消費生活に関する相談を受けています
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リフォーム工事
Q
昨日、突然リフォーム業者が「近所で工事をしているが、お宅の屋根瓦がずれている。見せてくれないか」と訪問してきた。親切な業者だと思って屋根を見てもらったら、「このままほっておいたら雨漏りがするようになって大変なことになる」と説明された。心配になって屋根のリフォーム工事などを契約してしまったが、近所で工事はしていないことがわかり、心配になった。解約できないか。
回答を読む
A
「特定商取引法」による訪問販売にあたります。本当に屋根瓦がずれているのか、雨漏りがするかもわかりません。
この場合、契約してから8日以内なのでクーリング・オフすることができます。
業者あてにクーリング・オフのハガキを出しましょう。
8日をすぎてしまっても、契約を取り消せる場合があります。
消費生活センターに相談しましょう。
賃貸マンションの原状回復
Q
賃貸マンションを明け渡すことになって立ち会いをした。「きれいに使っている」と言われたのに、壁紙を張り替える費用などを請求され、敷金がほとんど戻らないという。納得できない。
・「経年劣化」・・時間の経過とともに劣化して価値が下がること
・「通常損耗」・・普通の使い方をして建物が劣化し価値が下がること
回答を読む
A
賃貸物件の借主は退去して明け渡す時は、原状に回復して返さなければなりません。
しかし、経年劣化や通常損耗は普通に暮らしていれば当然のことなので原状回復の範囲には含まれません。
原状回復は、借主が誤って汚したり、壊したりして室内の価値を減少させた場合に元に戻すことを言います。
契約書に原状回復と異なる内容の特約を定めている場合などの条件を満たしている場合のほかは、費用を負担する義務はありません。
敷金の返還を求めることができます。
劇場型金融商品の勧誘
Q
Z氏は以前、サクラサイト詐欺、未公開株購入被害に遭っている。
突然知らない業者(B社)から電話があり、「以前購入されている未公開株をB社が2000万円で買い取り、お金の受け渡しは有名銀行の部屋を取ってあるので、銀行員立会いの下、渡す。そのうちの1000万円については、後日送るA社の投資商品を購入してほしい」と言われた。
数日後A社の仮想通貨投資のパンフレット・申込書が送られてき、A社が指定する講座に購入代金の一部として76万円振り込んだ。B社指定のお金の受け渡し日に銀行のロビーで担当者を待っていたが現れなかった。(70歳代・男性)
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A
劇場型勧誘とは、勧誘業者B社が、A社の販売する権利等について、購入金額を上回る金額で買い取るなどの嘘の説明を行い、販売会社のA社との取引が利益につながると消費者に誤認させ、消費者にお金を支払わせるよう仕向ける一連の詐欺的勧誘をいいます。
事例は未公開株の二次被害で、実際に消費者が利益を得たり、被害回復ができたケースはなく、お金を支払った後、連絡が不能になるケースがほとんどで、非常に詐欺的です。
このような勧誘があった場合、消費生活センターにご相談ください。
インターネット通販
Q
一インターネット通販で、芸能人が使っているという話題の外国製のシャンプーを見つけた。1本3000円が、3本セット7500円というので、3本セットを1つ注文。3日後に届き、早速使ってみたところ、香りがきつすぎて、二度と使う気がしない。1本開封し、1回使っただけなので、できれば3本とも返品したいと思い、販売会社に電話をしたが、セット商品なので1本でも開封すると3本とも返品はできないといわれた。ホームページに、「未開封のものに限り、到着後10日間は返品・交換できる」と書いてある。クーリング・オフしたい。
回答を読む
A
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。特定商取引法で、返品について表示するよう定められています。返品についての表示がない場合は、8日以内なら返品が出来ます。送料は消費者が負担します。この事例では、ホームページ上に返品についての記載があるので、それに従うことになります。未開封の2本については返品可能と思われます。
【被害にあわないために】
インターネット通販が利用できる環境が、自宅だけでなく通勤途中のスマートフォンやタブレット端末などでも、遠くにある店や入手困難な商品も簡単に購入することができるようになりました。便利になった反面思わぬトラブルに遭う事もあります。
・返品や交換が出来る条件や期間について必ず確認しましょう
・店舗の所在地や連絡先や購入者の評判などもお店のHPだけでなく、あらためて検索し、確かめるなど慎重さも必要です
・購入時の画面は必ず保存しておきましょう
訪問販売で契約した防犯フィルム工事
Q
一人暮らしをしている90歳の母が、自宅の窓に防犯フィルムを貼る工事をしていた。工事をしたのは半年前だが、支払いはまだしていないという。費用が約60万円と非常に高く、騙されたのではないかと思う。払わなくてはいけないか?
回答を読む
A
このケースは、突然訪問してきた業者に「近所に泥棒が入ったので、防犯性の高い鍵に付け替えた方が良いですよ」と勧められ、更に「防犯フィルム工事を契約すれば鍵代を無料にしてあげる」といって勧誘されていました。
訪問販売にあたるので、契約日を含めて8日以内であればクーリング・オフができます。また、このケースのように、クーリング・オフ期間を過ぎていても
・契約書面が渡されていない場合や内容に不備がある場合
・勧誘時に、契約の動機となることについて不実のことを告げられた場合
・断っているのに長時間勧誘を続けられた場合であれば特定商取引法や消費者契約法に基づいて、契約の解除または取り消しを求めることができます。早めに居住地の消費生活センターに相談してみましょう
【判断力が不十分な人の契約の場合】
高齢や病気が原因で判断能力の不十分な人が、消費者被害に遭うケースが増えています。
民法では、成年後見制度を設けて、家庭裁判所の審判を受けた人の契約を、一定の範囲で取り消すことができることにしています。
この制度を利用することで、被害を防止できたり、回復を容易にすることができます。
高齢者の消費者被害は、本人が気付いていない場合が少なくありません。日ごろから家族や地域の人々が協力して見守ってあげることも大切です。
ネット回線契約(光回線・プロバイダー)は慎重に!
Q
数日前大手電話会社から電話があり、キャンペーン中で今よりネットの回線利用料が安くなると勧められ契約した。家族に相談すると反対されたので解約したい。契約後2年以内に解約すると違約金がかかると説明された。工事は1週間後に決まっている。どうすれば良いか?
回答を読む
A
工事がまだであれば、業者に解約を申し出ると解約に応じてくれることもあるので早く解約を申し出て下さい。しかし、一旦開通すると違約金を請求されることもあるので気をつけてください。
ネット回線契約は利用環境等によって違い、契約先を換えるとスムーズに動かなくなったり、オプション料金が必要になったりと大変複雑になっています。
また、プロバイダー契約は電話で勧誘され、工事ではなく遠隔操作で変更設定ができるので注意が必要です。
電話通信契約は特商法での契約に該当しませんので訪問販売や電話勧誘でもクーリング・オフは出来ません。
電話等で勧誘があってもすぐにその場で契約せず、まず契約内容が分かる書面等を送ってもらって十分検討し、自分の目的に照らして必要であると判断した時に契約しましょう。
保険―②
Q
テレビのCMで「既往症があっても入れます」と言っていますが、一般的な医療
保険との違いや注意点を教えてください
回答を読む
A
既往症があっても入れる保険は、「限定告知型保険」「引き受け基準緩和型保険」などの名称が付けられています。契約前に「最近3ヶ月以内に医師から入院、手術、先進医療を勧められたことがありますか」「過去2年内に入院、手術をしたことがありますか」「過去5年以内にがん、肝硬変、慢性肝炎で、医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがありますか」など、限定された告知項目(各社によって異なる)に該当しなければ、持病等の既往症があっても契約でき、契約後に医師から勧められた入院、手術等は給付金の支払対象となります。
しかし通常の医療保険と比べ保険料は割高で、契約後、一年間は保障額が半額になる等の制約があります。健康状態に不安があったり、過去に傷病歴があっても、特別保険料の負担、特定部位を保障対象外にするなどにより、通常の医療保険に加入できる場合もあり、そのほうが有利な場合もあります。告知書による告知には、しっかりありのままを答えてください。
保険―①
Q
街角などでよく見かける保険ショップで保険の相談をしたいのですが、どのようなことに気を付けたらいいでしょうか。
回答を読む
A
2014年に保険ショップなどの代理店販売窓口(銀行・郵便局も含む)34か所の販売実態を調査しました。10人の調査員によって、異なる希望条件をもっての調査でしたが、結果は34の窓口の内14の窓口から同じ保険商品を勧められました。穿った見方になるかもしれませんが、手数料収入の多い保険商品を勧められたのではないかと推測しました。客の希望をきちんと聞く「意向確認」をしっかり聞く窓口はほとんど無く、消費者にとって重要な注意事項の説明など「情報提供義務」を果たさず、保険料の安さを強調する窓口が多かったのです。
「無料相談」を掲げている窓口で、既に加入している保険商品の見直し相談にいたっては、6窓口の内きちんと相談できたのは1か所だけでした。
このことから、保険ショップ等を利用する場合、全面的に頼ることなく、下記の点を頭に入れたうえで、情報収集のために保険ショップを利用し、自分に合う保険商品が見つかれば、きちんと対応した保険ショップで契約してください。
【保険商品を選ぶ場合に必要なこと。考えること】
①公的な健康保険、介護保険など社会保障制度による保障も考え、自分にとって必要保障額はいくらか
②契約を持続させるために必要な保険料総額と支払可能額を比較する
③保険販売窓口等で提示された保険商品の特徴、保障(給付)条件、注意点などをしっかり問いただし、必要とする保障と合致しているか十分に情報を把握する。
把握できなければ、契約はしない
冠婚葬祭互助会―②
Q
互助会で貯めた冠婚葬祭費用総額で葬式はできないの
回答を読む
A
冠婚葬祭互助会の会費を例にとると4千円×100回=総額40万円(家族葬ベースプラン20人程度)のうち基本料金は「祭壇」「棺」「仏衣」「遺影写真」「位牌」「枕飾り」・「盛花・生花」・「ドライアイス」・「骨壺」・「司会・進行」・「会場係」・「会場費」「控室」・「受付記帳一式」・「供花」・「焼香具」「・役所・火葬場手続き代行」・「霊柩車」プランにはあるがオプション費用が掛かる『粗供養』『会葬礼状』『宗教費用(戒名含む)』『棺上花束』『マイクロバス』『門前飾り』『受付テント』『しきび』『後飾り(49日間使用)』『寝台車』『通夜振る舞い』『仕上げ膳』『火葬料金』
別料金が必要なものとして実際に分っているもの
【宗教費用】30万円
【火葬費用】1万2千円
【通夜の飲食費】8,820円
【葬儀の飲食費】36,750円
オプション料金の記載がないが粗供養・礼状・後飾り・寝台車などの必要経費が少なくと10万円かかるので実際には857、570円はかかると思われます。また葬儀業者の広告などでもオプション料金の表示は少ない。ということで一般的には互助会費または見積もり金額の2倍から3倍くらいの費用が必要でしょう。コネットで実態調査をしていますので詳しいことはコネットにお尋ねください。
冠婚葬祭互助会―①
Q
冠婚葬祭互助会の解約料って高いの
回答を読む
A
各冠婚葬祭互助会の約款はほぼ全日本冠婚葬祭互助協会のモデル約款に準じて作られており、平均20%位です。モデル約款による解約手数料は、月額3千円で100回払い=総額30万円の場合、細かく規定があり6回(1万8千円支払い)までは返金が0円、7回目(2万千円支払い)で1800円が返金され、満期で30万円支払ったが解約したい場合は257、550円、約86%の返金になります。余りにも解約手数料が高すぎると、大手互助会を相手に京都の適格消費者団体が訴訟を起こし、(平成13年4月に施行された消費者契約法の9条・10条)解約手数料規定の差し止め請求を提訴しました。その結果平成27年1月に最高裁が双方の上告を受理せず、平成25年1月の大阪高裁の判決が確定しました。判決通りの計算では292,647円、約98%の返金になります。
それぞれの互助会でも見直しをしていますのであなたの契約も一度調べてみてはいかがですか。
詳しいことはコネットまたはお近くの消費生活センターにお尋ねください。
不当請求・ワンクリック詐欺
Q
以前購入した商品代金が未納なので、販売会社が訴状を管轄裁判所に提出した、という葉書が届いた。覚えがないが、忘れているのかもしれない。詳細の確認は、こちらから連絡するように書いてある。消費者を支援する団体のようだ。放置すると大変なことになるようなので、連絡して聞いてみようと思う。
回答を読む
A
最近、身に覚えのない架空請求のはがきの相談が、また寄せられています。
10年ほど前にも架空請求のはがきが社会問題になりましたが、内容は同じようなものです。
何らかの名簿を手にした悪質事業者が送っていると思われます。文面には、裁判所からの呼び出し・訴状・財産差し押さえなどといった脅し文句が書いてあり、巧みに連絡を求める内容になっていますが、絶対にこちらから連絡を取ってはいけません。
連絡を取ることによって、こちらの個人情報を相手に知らせることになります。
ハガキの他に、スマホ、パソコン、ケータイなどへのワンクリック詐欺があります。
占いサイト、ゲームサイト、アダルトサイト、アニメサイトなど様々な無料サイトを利用し、リンクをたどって移動しているうちに、別の有料サイトに誘導されたり、有料サイトへの登録完了と表示が出て、代金を払えと請求されます。
個人情報がサイト側に漏れているのではないかと心配する人も多いようですが、サイトを閲覧しただけでは、利用者を特定することはできません。こちらから返信したり、電話したり、連絡をすることによって、氏名、住所、電話番号など個人情報が、相手に伝わるので、無視して連絡を取らないことが大切です。
パソコンやスマホに料金請求画面が出て消えない、という相談も多く寄せられています。この場合は、「システムの復元」で対処できる場合もありますので、情報処理推進機構のホームページを参照されると良いでしょう。
ワンクリック詐欺で被害を受けた人の救済をうたった詐欺もあり、これは二次被害となりますので要注意です。
新聞を解約したい
Q
「新聞販売店の勧誘員に新聞購読を勧められた。断っていたが景品につられ契約してしまった。あとで契約書を見ると9年間もの長期の契約になっていた。解約したい。
回答を読む
A
平成25年11月21日、日本新聞協会、新聞公正取引協議会から「新聞購読契約に関するガイドライン」が公表されています。
【販売店が解約申し出に応じなければならない場合】
①契約後、8日以内のクーリング・オフ(無条件解約)の申し出
販売店に書面でクーリング・オフの申し出をしてください
②不適切な勧誘があった場合
・威迫や不実告知などの不適切な勧誘があった場合
・新聞公正競争規約*の上限を超える景品類の提供など、規約に沿わない販売方法が行われた場合
・自治体が定める条例などの基準を超える長期の契約期間の場合
・判断力の不足している状態で契約した場合
・購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など解約が合理的な場合
・未成年者との契約や本人や配偶者以外の名前で契約した場合
*新聞公正競争規約とは
新聞公正競争規約では景品の上限額は最大でも購読料の6か月分×8%(2000円程度)と決まっています。これを超える高額な景品の提供はルール違反なので、販売店は返還を請求してはならないとなっています。
【その他】
特定商取引法により、契約書面をもらっていない場合は、クーリング・オフ期間が進行しません。また、契約書面に自署していない、契約期間の記載がないなど不備があればクーリング・オフ期間が過ぎても解約できる場合があります。居住地の消費生活センターに相談してください。
お金をくれるという出会い系サイト
Q
「新製品モニター募集」のバナー広告に登録した途端、携帯電話に出会い系サイトのメールが多数届くようになった。「芸能人とメール交換できるうえ、お金をあげます」「海外に永住するので、不要になった財産をさしあげます」などと書かれていた。 無料ポイント付きのサイトなので、無料ポイントだけ利用してお金をもらいたい。信用できるだろうか。
回答を読む
A
「大金をあげる」「タレントの悩み相談に乗ってほしい」などの誘い文句に乗せられ、頻繁に メールのやり取りをした後、待ち合わせ場所に行っても相手が現れない。お金はもらえず高額なサイト利用料を支払う羽目になったというケースが多発していま す。世の中にそんな甘い話はありません。信用してはいけません。
被害にあわないために
「懸賞サイト」や「出会い系サイト」「占いサイト」などへの登録がきっかけでトラブルに巻き込まれる事が多く、被害額は高額です。
- 無料サイトに近づかない
- サイトを利用する場合は規約をよく読む
- メールのやり取りをする時は相手方に自分の個人情報を教えない
- サイト内でクレジットカード番号の入力は避ける
- 現金を支払う前に相談するといった心がけが必要です。
トラブルにあってしまったら
- サイトの規約や画面、メールの内容などプリントアウトし証拠を残す
- 居住地の消費生活相談窓口に相談する
甘い言葉には気をつけましょう!!
新聞購読の勧誘
Q
今とっている新聞とは別の新聞販売店が勧誘にきた。あと2年間契約が残っていると断ったが、「2年後からで良い」とねばられた。「3年間の購読契約をすれば1年間は無料サービス、お米10キロと洗剤1ケースつける」と言うので契約した。
しかし、よく考えると5年先まで契約したことになり、元気でいるかどうかわからない。老眼が進んで新聞も読みにくくなってきているので断りたい。
回答を読む
A
期間を決めた新聞購読契約の訪問販売は、特定商取引法の規制を受け、契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリング・オフができます。販売店の勧誘に問題があれば、クーリング・オフ期間が過ぎていても契約の取り消しが可能な場合がありますので、居住地の相談窓口に相談しましょう。原則的にはクーリング・オフ期間が過ぎると解約は難しく、合意解約となった場合でも、何らかのペナルティーを請求される場合が多いです。
事例のように購読開始期間が数年先からの長期間の契約をすると、忘れてしまったり、事情が変わったりすることもあります。景品やサービスにつられて安易に契約をしないことが大切です。 なお、契約期間を定めない契約では、いつでも解約が可能です。
通信販売で買ったシャンプーの返品
Q
パソコンのインターネット通販で、芸能人が使っているという話題の外国製のシャンプーを見つけた。1本3000円が、3本セット7500円というので、3本セットを1つ注文。
3日後に届き、早速使ってみたところ、独特の香りがきつすぎて、二度と使う気がしない。1本開封し、1回使っただけなので、できれば3本とも返品したいと思い、販売会社に電話をしたが、セット商品なので1本でも開封すると3本とも返品はできないといわれた。
ホームページに、「未開封のものに限り、到着後10日間は返品・交換できる」と書いてある。クーリング・オフしたい。
回答を読む
A
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。特定商取引法で、返品について表示するよう定められています。返品についての表示がない場合は、8日以内なら返品が出来ます。送料は消費者が負担します。
今回の事例では、ホームページ上に返品についての記載があるので、それに従います。未開封の2本については返品可能と思われます。
被害にあわないために
自宅に居ながらにして、遠くにある店の商品や入手困難な逸品を買うことができる通信販売はとても便利ですが、商品を実際に手にとって確認できないため、サイズ違い、イメージ違いなどにより、返品や交換を求める消費者も多く、トラブルも起こりがちです。
- 返品や交換ができるかどうか。期間、条件等を購入前に必ず確認しましょう。
- 最初からまとめ買いをせず、必要な量だけ購入しましょう。
- 万が一のトラブルの場合、連絡が取れるよう、事業者の連絡先、契約内容などの記録を控えておきましょう。
ネットオークションの個人間取引で、「代金を払ったのに商品が届かない」、「ネット上の商品と違うぼろぼろの商品が届いた」等のトラブルになったときは、オークションサイトの補償がない場合もあります。
また、事業者との契約ではないので通信販売の法律は適用されませんし、消費生活センターでも介入できないため、自主交渉をせざるを得ません。契約は慎重にしましょう。
リフォームトラブル
Q
昨日自宅のポストに「住宅エコポイントを利用してリフォームしませんか?」と書かれたチラシと名刺が入っていた。築20年の自宅のリフォーム工事を考えていたので、話だけでも聞いてみようかと思うが不安。気をつける点を教えてほしい。
回答を読む
A
住宅リフォームの契約は、必ず複数の業者の見積もりをとり、価格だけでなく、工事内容(必要な工事が含まれているか? 不必要なものが入っていないか?など)を良く考え、家族や周りの人に相談して決めましょう。自分にとって必要な工事は何なのか整理してから話を聞くことが大切です。
エコポイント制度には適用条件があるので、事業者の言葉を鵜呑みにせず、慎重に検討しましょう。契約を急がせる事業者は要注意です。
「住宅エコポイント制度」について
対象工事
平成22年1月1日から12月31日までに工事着工したもの
工事内容
- 窓の断熱改修
- 外壁・屋根・天井または床の断熱改修
- 併せて行うバリアフリー工事
ポイントの申請
平成22年3月8日~平成23年3月31日
ポイントの上限
1戸あたり30万ポイント
問合せ先
住宅エコポイント事務局
ナビダイヤル0570(064)717(有料)
受付時間(午前9時~午後5時、土・日・祝日含む)
公式ホームページ
http://jutaku.eco-points.jp
美顔エステのクーリング・オフ
Q
フリーペーパーに「美顔エステ無料体験クーポン券」があったので、店に出向き、無料施術体験を受けた。
その際、通常10万円の20回使えるチケット(1年間有効)が明日までのキャンペーンで30%オフの7万円になると勧められ契約した。施術で使用する基礎化粧品セットと合せ、合計8万円をクレジットカードのリボ払いで支払った。
よく検討せずに勧められるまま契約したことを後悔している。店舗に自ら出向いた契約なのでクーリングオフはできないのだろうか。
回答を読む
A
エステティックサービスは、自ら店舗に出向いて契約した場合でも、契約日から8日以内ならクーリング・オフができ、中途解約権も認められています。未使用であれば関連商品として基礎化粧品セットも解約できます 。
クーリング・オフや中途解約を認められている役務提供契約
特定商取引法で規制されている継続的役務提供契約は以下の6業種で、5万円を超え、2か月を超える期間(エステティックは1カ月)の契約が対象。
- エステティックサービス
- 外国語会話教室
- パソコン教室
- 学習塾
- 家庭教師
- 結婚相手紹介サービス
クーリング・オフ、中途解約権の確保と損害賠償金額の上限が法律で定められています。中途解約の条件については下の【特定継続的役務提供の解約手数料上限額】を参照
特定継続的役務提供の解約手数料上限額
役務の種類 | サービス利用前 | サービス利用 |
(1)エステティックサービス | 2万円 | 未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い |
(2)外国語会話教室 | 1万5000円 | 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 |
(3)パソコン教室 | 1万5000円 | 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 |
(4)学習塾 | 1万1000円 | 2万円か月謝相当額のいずれか低い額 |
(5)家庭教師 | 2万円 | 5万円か月謝相当額のいずれか低い額 |
(6)結婚相手紹介サービス | 3万円 | 未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額 |
NPO法人「消費者情報ネット」コネット(Consumer's Information Network)は、消費者問題の専門家集団です。
おしらせ
コネット解散のお知らせ!
2023年4月22日の社員総会にて「解散」が承認されました。
コネット会員の皆様、賛助会員企業の皆様
「NPO法人消費者情報ネット」が、18年もの長きに渡り活動できましたのも皆様方が
辛抱強く、温かく支え、ご協力いただいた賜物と心より感謝申し上げます。
ここに謹んで、ご報告と御礼を申し上げます。 誠にありがとうございました。
特定非営利活動法人消費者情報ネット
理事長 石原純子
第18回総会&解散総会のご案内
日時 2023年4月22日(土) 10時から
場所 大阪産業創造館 5階研修室A
記念講演会
テーマ「どうしてコネットはできたのか?想い出を語る
〜消費者団体のつくり方〜」
講師 坂東俊矢氏(京都産業大学教授・弁護士・コネット会員)
◎終了後、食事会を予定しています。
◎コネット会員・賛助会員企業の皆様には近日中に総会資料をお届けします。
問い合わせ先 コネット事務局 connet@npo-connet.org
第29回 調査研究発表・意見交換会のご案内
※終了しています。報告は「ぐるーぷ31」のページをご覧ください
日 時 2022年10月14日(金) 13:30〜16:30
場 所 エル・おおさか(大阪府立労働センター)南101
テーマ
1部 「クーリング・オフの電磁的記録って解る?」
「契約更新後の契約内容は消費者に理解しやすいか?」
2部 意見交換会
参加費 資料代1人3,000円 コネット賛助会員1人1,000円
参加方法 会場での参加とZoomオンラインとの併用とします。
お申込み 企業名・所属・お名前・参加方法を書いてメール
にてお申し込みください。
オンライン参加の方には後日招待URLをお送りします。
主催 NPO法人消費者情報ネット 生損保研究会ぐるーぷ31
問合せ Mail connet@npo-connet.org 電話 06-6311-3456